医療費控除とは
医療費控除とは
自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までに10万円以上の医療費を
支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度
※控除の金額は所得税率によって変わります
・申告し忘れても5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます
・申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費や
費用の領収書などは大切に保管してください
当医院は領収書の再発行はおこなっておりませんので、ご了承ください
💰「1年間に支払った医療費」には何が含まれる?
- 治療を目的とした保険治療費、自費治療費(矯正装置料、検査・診断料、処置、調整料など)
- インプラント費用
- 通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関)※マイカーでのガソリン代は対象外です
〔 注意 〕
- ローンで治療費を支払った場合、立替依頼をした年は対象となります
- 支払った医療費の内、健康保険組合などで補填された額は差し引いて計算します
- 家族全員の支払額を合計して申告できます(住居が別の場合や、共働きの場合でも生計が同一であれば申告可能です)
- 当クリニック以外の医療機関に支払った分も合算できます
- 1月から12月までの1年間にかかった治療の費用・通院のための交通費の合計が10万円以上であれば控除の対象となります ※金額を証明する領収書等が必要となります
※対象とならない項目※
● 審美目的などのホワイトニング
● デンタルローンなどを利用した場合のローンの金利や手数料
✎いつ、どうやって手続きをするの?
医療費控除は確定申告の時期(通年3月15日締切)税務署にて申告します
- 確定申告が必要でない方 (会社員などで勤務先以外からの所得のない方など)
確定申告の時期に「給与所得者の還付金申告書」および「医療費控除の内訳書」に記入の上申告します ※申告の際は領収書を添付する事が必要となります
- 確定申告を必要とする方 (個人事業者など)
医療費控除額を「確定申告書」に記入して「医療費控除の内訳書」および領収書を添付する事が必要となります
〔 申告の提出方法 〕
- 申告時の住所地を管轄する税務署に郵送する
- 申告時の住所地を管轄する税務署の受付に持参する
- 電子申告(e-tax)で申告する
👜申告するときに用意するもの
- 還付申告をする年の給与所得の源泉微収書(原本)
- 還付申告する年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
- 保険金で補填された金額がある場合には、その金額の分かるもの
- 申告書の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)
- 印鑑
- あおなみ線中島駅から交差点南へ徒歩3分
一般歯科、矯正歯科、小児歯科、インプラント、口腔外科
幅広い治療を提案しております。
歯の急なお痛み、定期健診に通いたい、歯を白くしたい、詰め物を新しくしたい、入れ歯を新しくしたい、食事を楽しみたい、笑顔に自信を持ちたい
そんな方々の悩みに親身に寄り添っていきます。
お気軽にご相談ください。
052-389-1180
お待ちしております☺️
名古屋みなと歯科・矯正歯科
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